【2018年最新】不動産の売却に関わる費用(税金・手数料)一覧
最終更新日:2018/02/28 不動産売却特集
不動産を売った際に、最終的にどの程度のお金が手元に残るのか、気になりますよね。
このページでは、不動産売却にかかる税金や諸費用、手数料について漏れなくお伝えしていきます。不動産を売ろうか迷っている人の判断材料の一つとしてぜひご活用ください。
このページの目次
かかる費用1「不動産会社への仲介手数料」
不動産会社に売却の仲介してもらった場合、不動産会社に仲介手数料を支払います。この仲介手数料は、宅地建物取引業法により上限が定められています。そのため、不動産会社が上限金額を超える仲介手数料を受け取った場合は、法令違反となります。
この金額はあくまで”上限金額”なので、下回る分には問題ありません。最近は不動産仲介会社の競争が激しくなっており、中には無料で仲介してくれる会社もあるほどです。
仲介手数料の上限はいくら?
仲介手数料の上限金額は以下ように計算されます。
ケース | 報酬額 |
---|---|
売買金額が400万円を超える場合 | 売買金額×3%+6万円 |
売買金額が200万円を超え、400万円以下の場合 | 売買金額の4%+2万円 |
売買金額が200万円以下の場合 | 売買金額×5% |
ケース | 報酬額 |
---|---|
売買金額が400万円を超える場合 | 売買金額×3%+6万円 |
売買金額が200万円を超え、 400万円以下の場合 |
売買金額の4%+2万円 |
売買金額が200万円以下の場合 | 売買金額×5% |
仲介手数料には消費税が発生します。もし、とある物件を2000万円で売却した場合、
- 仲介手数料(税抜):66万円 (=2000万円×3%+6万円)
- 仲介手数料(税込):71.28万円 (=66万円×1.08)
- 消費税:5.28万円
となります。普段は消費税のことをあまり気にしないという人も多いかと思いますが、不動産売却は売買金額も大きくなるため、こうしてみるとなかなかのインパクトがありますよね。
ちなみに、仲介手数料はあくまで売買契約が成立してから発生するものなので、言い方を変えると、売買契約が成立するまでは支払う必要はありません。もし不動産会社から契約前に仲介手数料の支払いを求められたら、きっぱり断りましょう。
かかる費用2「収入印紙代」
不動産を売買する場合、売買契約が成立したことを証明するために「売買契約書」を作成・締結します。この際に、売買契約書に貼付する印紙代が必要となります。売買金額が数千万円であれば、仲介手数料のようにそこまで大きい金額にはなりません。
売買金額 | 印紙代 |
---|---|
1万円未満 | |
50万円以下 | |
100万円以下 | |
500万円以下 | |
1,000万円以下 | |
5,000万円以下のもの | |
1億円以下のもの | |
5億円以下のもの | |
10億円以下のもの | |
50億円以下のもの | |
50億円を超えるもの | |
記載金額のないもの |
かかる費用3「抵当権等抹消費用」
「抵当権等抹消費用」などというとなんだか難しく聞こえるかもしれませんが、意味がわかれば簡単です。
「銀行などの金融機関が住宅ローンを貸すとき、お金が回収できなくなった時の備えとして、不動産を担保にしておく権利(=抵当権)」を「無くす(=抹消)」ためにかかる「お金(=費用)」のことです。簡単に言えば、住宅ローンを借りている人が好き勝手に家を売買したりできないようになっているものを取り払う際に必要となるお金のことです。
では抵当権等抹消費用がどれくらいかかるかというと、自分でやるのか司法書士に依頼するのかによっても異なりますが、3,000~15,000円くらいが相場です。
内訳は以下の通りです。
- 登録免許税:1,000円(不動産1個あたり)
- 事前調査費用:600円
- 事後謄本の取得費用:600円
- 司法書士への報酬:5,000円~10,000円
なお、登録免許税については「不動産1個」につきなので、建物と土地を売買する場合は2個としてカウントされます。
かかる費用4「測量費用」
土地や一戸建ての売買で、あらためて実測して売買する場合や境界が確定できない場合など、土地の測量が必要になる場合があり、測量費用が発生します。
測量費用とは、土地と土地の境界線を調査するための費用のことを言います。不動産売買において義務付けられているわけではありませんが、買い主が希望するケースが多いです。
一般的な傾向として、市街地など土地が狭いエリアの場合は、少しの土地が売買金額に大きな影響を与えることもあるため、よく計測が行われます。
測量費用はいくらかかる?
土地の測量にかかる費用は、土地の形状や大きさによって異なるため、一概には言えません。
一般的な100㎡の四角の住宅用地では、30万円前後が相場のようです。面積が広くなればなるほど、測量費用は高くなります。
また「私有地や国有地に面している」「土地の形が複雑」「近隣とトラブルを抱えている」といたケースだと15~60万円上乗せされることもあります。
かかる費用5「譲渡所得税」
不動産を売却したことによって譲渡所得(売却益)が出た場合は、所得税・住民税・復興特別所得税がそれぞれかかります。
ちなみに譲渡所得とは、実際に売った金額のことではなく、以下のように算出します。
譲渡所得=売却金額-(取得費+譲渡費用)
ここでいう取得費とは、売った土地や建物を買ったときの購入代金に加え、購入手数料などの不動産の取得に必要とした金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計の金額のことを言います。譲渡費用とは、土地や建物を売るためにかかった費用のことをいい、これまで説明してきた仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代のことを指します。また売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用も含まれます。
譲渡所得税の金額は不動産の所有期間によって異なる
譲渡所得の金額は不動産の所有期間が5年以下なのか、5年を超えているのかによって大きく異なります。なお、5年を超えている場合、「課税長期譲渡所得」と言い、5年以下の場合は「短期譲渡所得」と言います。
それぞれの計算方法は下記の通りです。
課税長期譲渡所得(5年超え)
- 所得税:課税短期譲渡所得金額×15%
- 住民税:課税短期譲渡所得金額×5%
- 復興特別所得税:所得税×2.1%
- 所得税:1000万円×15%=150万円
- 住民税:1000万円×5%=50万円
- 復興特別所得税:150万円×2.1%=3.15万円
- 合計:203.15万円
短期譲渡所得(5年以下)
- 所得税:課税短期譲渡所得金額×30%
- 住民税:課税短期譲渡所得金額×9%
- 復興特別所得税:所得税×2.1%
- 所得税:1000万円×30%=300万円
- 住民税:1000万円×9%=90万円
- 復興特別所得税:300万円×2.1%=6.3万円
- 合計:396.3万円
その他かかる費用
その他かかる費用として、清掃業者の費用、不要品の処分費用、引っ越し費用などが挙げられます。またなかなか売れない場合、必要に応じてリフォームの費用もかかるかもしれませんね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
意外とお金がかからないなと感じた人もいるでしょうし、こんなにお金がかかるの?と驚いた人もいらっしゃるでしょう。
特に注意しておくべきなのは、「税金」です。納税するタイミングは、不動産を譲渡した翌年の2~3月です。そのため、不動産を売ってお金が入ってきたからといって、そのまま散財してしまうと、税金が払えない…なんてことにもなりかねません。不動産の売却活動を始める前から、不動産売却にかかるお金についてきちんと理解しておきましょう。
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